学びの継続のために「学生支援緊急給付金」が創設されました。
文部科学省によると、創設された主な背景は次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減などにより学生生活への影響が顕著になってきている。
特に家庭から自立した学生は、大学等を中退せざるを得ないような事態も想定されるので、早急に対応を検討する必要がある。
1人暮らしの息子が営業自粛の影響で、アルバイト収入がなくなったから心配だ。
そのような学生さんが学びを継続するための給付金ですよ。
詳しく書いていきますので、よろしくお願いします。
学生支援緊急給付金の概要
(出典:文部科学省ホームページ)
上の図は学生支援緊急給付金のスキームです。
具体的な流れは次のとおりです。
①学生が各大学に申請を行う。
②大学が選考した上で学生の推薦リストを作成し、日本学生支援機構に提供する。
③その上で日本学生支援機構が学生に対して現金を支給する。
学生支援緊急給付金の概要は次のとおりです。
- 家庭から自立した学生が、新型コロナウイルス感染症の影響によってアルバイト収入が激減してしまい、学びの継続が困難になる状況を踏まえて、より早く現金が手元に届くスピード重視の制度であること
対象の学生さんは、まず大学に申請しましょう。
- アルバイト収入の激減や新たなアルバイト先が見つからないなど、学生を取り巻く環境の変化への対策とともに、新型コロナウイルス感染症の長期化を見据えた学びの継続のためのこれまでの支援策との連携をとること
これまでの支援策とは、①高等教育の修学支援新制度、②無利息奨学金、③民間による支援制度、です。
高等教育の修学支援新制度について詳しくは、是非、こちらの記事をご覧ください。
無利息奨学金について詳しくは、是非、こちらの記事をご覧ください。
対象は、大学院を含む国公私立大学・短大・高専・専門学校の学生で、家庭から自立してアルバイト収入により学費を賄っており、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっている方です。
給付額は、住民税非課税世帯の学生が20万円、住民税非課税世帯以外の学生が10万円となっています。
対象学生
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関を含む)
給付額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
学生支援緊急給付金の対象となる学生の詳細要件
学生支援緊急給付金の対象となる学生の要件は次のとおりですが、最終的には大学側が学生の自己申告状況に基づき総合的に判断を行うことになっています。
家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
家庭から多額の仕送りを受けていない
原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)
生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
家庭の収入減少により、家庭からの追加的給付が期待できない
家庭からの多額の仕送りとは、年間の平均150万円を目安としています。
自宅生でも家庭から学費の援助を受けていない場合は対象となり得ます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
- アルバイト収入が大幅に減少していること(50%以上)
50%以上の減少にならなくても申請は可能で、最終的には大学側の判断となります。
既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも学びの継続の確保を図っていること
- 原則として既存制度について以下のいずれかの条件を満たすこと
イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、無利息奨学金を限度額(月額5~6万円)まで利用している者(今後利用予定の者を含む。以下同じ)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利息奨学金を限度額まで利用している者
ニ)要件を満たさないため新制度又は無利息奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用予定の者
なお、修学支援新制度の区分は世帯構成や年収などで異なります。
例えば、4人家族で、本人(19~22歳)・父(給与所得者)・母(無収入)・高校生の場合は次のとおりです。
住民税非課税世帯 区分Ⅰ |
住民税非課税世帯に準ずる世帯 区分Ⅱ |
住民税非課税世帯に準ずる世帯 区分Ⅲ |
|
---|---|---|---|
年収の目安 | ~300万円 | ~400万円 | ~460万円 |
無利息奨学金の限度額について詳しくは、是非、こちらの記事をご覧ください。
※留学生については上記のイ)~ニ)に代わり、日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件等を踏まえることとします。
ホ)学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.30以上)
ヘ)出席率が8割以上であること
ト)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
チ)在日している扶養者の年収が500万円未満であること
上記の詳細要件を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者とします。
まとめ
学びの継続のための学生支援緊急給付金について解説しました。
対象学生
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関を含む)
給付額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
給付要件
①家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
②新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
③ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも学びの継続の確保を図っていること
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、飲食店などは以前のような営業再開まで時間がかかるかもしれません。
アルバイト収入が激減してしまった学生の方は、給付金の要件を確認したうえで大学等に申請をしてみましょう。
原則の要件に当てはまらなくても、給付されるケースはあるようだね。
最終的には大学側が学生に寄り添う形で、総合的に判断するようです。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。