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東京都民の方が利用できる私立高校の授業料軽減助成金は、国の就学支援金と併用できます!

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東京都民の方が利用できる私立高校の授業料軽減助成金は、国の制度である「高等学校就学支援金」(以下、就学支援金と言います。)と併用できます。

この助成金は、公益財団法人東京都私学財団によると、「私立高等学校等授業料軽減助成金」という東京都の制度です。   (以下、授業料軽減助成金と言います。)

国の就学支援金の制度に関して、詳しくはこちらの記事を是非ご覧ください。  

www.moriken-cfp.com

この記事のポイント
 国の就学支援金を118,800円しか受けられない、年収590万円~910万円のモデル世帯※でも、都の授業料軽減助成金を342,200円受けることができ、併せて最大461,000円の私立高校の授業料負担が軽減されます!

※保護者1人のみ給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)

東京都民の方は国の就学支援金と併せて助成を受けられるんだね。

特に年収590万円~910万円のモデル世帯の方は恩恵が大きいですよね!

よろしくお願いします。

授業料軽減助成金の対象となる方

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対象となる方は、生徒の保護者等で次の1.~3.のすべての要件に該当する方です。

  1. 保護者(申請者)と生徒が、令和2年5月1日以前から申請時まで引き続き東京都内に住んでいる方

  2. 次のいずれかの私立学校及び課程に在学する生徒の保護者
    ・私立高等学校(全日制課程、定時制課程、都認可通信制課程※)
    ・私立中等教育学校後期課程
    ・私立特別支援学校の高等部
    ・私立高等専門学校(1~3年)
    ・私立専修学校高等課程(1年6か月制の場合は令和元年10月入学者及び令和2年4月入学者の保護者)
    ※NHK学園高等学校、大原学園高等学校、科学技術学園高等学校、北豊島高等学校、聖パウロ学園高等学校、東海大学付属望星高等学校、目黒日本大学高等学校、立志舎高等学校

  3. 次の「対象世帯及び軽減額」の対象世帯のいずれかに該当する方

対象世帯及び軽減額

対象世帯の区分

授業料軽減助成金の対象となる世帯の区分は次のとおりです。

A区分

区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額※1が、154,500円未満の世帯

B区分

区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額※1が、304,200円未満の世帯

なお、区市町村民税課税標準額については、会社員の場合、毎年6月頃に会社から貰える「特別徴収税額決定通知書」で確認することができます。

特別徴収税額決定通知書の記載例と確認方法は次のとおりです。

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①に記載されている合計が区市町村民税課税標準額となります。

※1区市町村民税調整控除相当額について

  • ひとり親家庭又は配偶者の収入が配偶者控除の範囲内の所得の世帯=1,500円

  • 配偶者控除を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、配偶者特別控除を受けている世帯=3,000円

C区分

上記B区分の基準を超過する場合で、世帯人数に対応した基準額以下の世帯

世帯人数 ひとり親家庭及び配偶者控除を受けている世帯 配偶者控除を受けていない(ひとり親家庭を除く)世帯
3人 320,340円以下
4人 378,120円以下
5人 313,800円以下 438,060円以下
6人 327,600円以下 451,860円以下
7人 358,680円以下 482,940円以下
8人以上 358,680円に世帯人数が1人増すごとに31,080円を加えた額以下 482,940円に世帯人数が1人増すごとに31,080円を加えた額以下

ひとり親家庭及び配偶者控除を受けている世帯とは

申請者(保護者)1人のみ所得がある世帯で、ひとり親家庭又は配偶者の収入が配偶者控除の範囲内の所得の世帯をいいます。

配偶者控除の範囲内とは、夫の給与収入(年収)が1,220万円以下の場合で、妻のパート収入(年収)が103万円以下であることをいいます。

例えば、ひとり親と子ども(生徒)が1人の場合
(世帯人数が2人の場合)

区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額が304,200円未満であればB区分と同額の軽減額が受けられます。

配偶者控除を受けていない(ひとり親家庭を除く)世帯とは

申請者(保護者)とその配偶者が共に所得がある世帯で、配偶者控除を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、配偶者特別控除を受けている世帯をいいます。

配偶者特別控除を受けているとは、夫の給与収入(年収)が1,120万円以下の場合で、妻のパート収入(年収)が103万円超~約201万円以下であることをいいます。

例えば、父親に給与収入、母親にパート収入(年収200万円で配偶者特別控除を受けている)がそれぞれあり 子どもが2人の場合
(世帯人数が4人の場合)

区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額が378,120円未満であればB区分と同額の軽減額が受けられます。

世帯人数の数え方

次の人は世帯人数に含める場合があります。

○ 同居している祖父母等
○ 一人暮らしの兄弟姉妹
○ 今年4月に就職した兄弟姉妹

D区分

上記C区分の基準を超過する場合で、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯(多子世帯)

軽減額

授業料軽減助成金の対象となる上記の世帯区分ごとの軽減額は次のとおりです。

対象世帯区分 【全日制・定時制】軽減額(年額) 【都認可通信制】軽減額(年額)
A 65,000円 対象外
B 342,200円 135,200円
C 342,200円 135,200円
D 59,400円 59,400円

国の就学支援金と併用した場合のモデルケース

冒頭で述べたように、授業料軽減助成金は国の就学支援金と併用できます。
年収ごとに受けられる、授業料軽減助成金と就学支援金は次のとおりです。
なお、保護者1人のみ給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)をモデル世帯としています。

年収目安 就学支援金(国) 授業料軽減助成金(都) 合計
約270万円未満
生活保護世帯
396,000円 65,000円 最大461,000円
約270万円~
約590万円
396,000円 65,000円 最大461,000円
約590万円~
約910万円
118,800円 342,200円 最大461,000円
所得要件超過多子世帯 59,400円 最大59,400円

まとめ

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いかがでしたか。
東京都民の方が利用できる授業料軽減助成金と、国の就学支援金が併用できることについて書きました。
なお、令和2年度の申請受付は、全日制・定時制は6月19日~7月31日、都認可通信制は10月の予定なのでご注意ください。

ポイントは次のとおりです。

  • 年収が約590万円~約910万円のモデル世帯の場合、国の就学支援金は118,800円しか受けられないが、授業料軽減助成金が342,200円支給されるので授業料負担を軽減することができる。

少しでも参考になれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。