マイホームの購入に頭金と諸費用はいくら必要なのでしょうか。
また、マイホーム購入の際の補助金や助成金はどのようなものでしょうか。
マイホーム購入はライフイベントにおける3大支出(教育・住宅・老後)の1つと言われています。
大きな買い物なので、事前に知っておくべき情報・知識が多いですよね。
新築?中古?税金?補助金?など考えるだけで頭が痛くなります(笑)
今回は2年前に新築分譲マンションを購入した私の経験に基づいて、マイホーム購入に必要なお金や、補助金等について書こうと思います。
よろしくお願いします。
マイホーム購入時に必要なお金について
まずマイホームの購入資金は、国土交通省の平成30年度住宅市場動向調査報告書によると下の図のようになっています。
(出典:平成30年度住宅市場動向調査報告書)
注文住宅の調査地域は全国、その他の住宅は三大都市圏での調査です。
三大都市圏とは
① 首都圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
② 中京圏 岐阜県、愛知県、三重県
③ 近畿圏 京都府、大阪府、兵庫県
になります。
分譲マンションが平均4,577万円、土地を購入した注文住宅新築が平均3,971万円です。
分譲マンションの自己資金比率34.1%は高いですね。
中古マンションだと平均2,819万円ですが、築年数などの条件により幅はあると思います。
中古マンションも検討しましたが、築年数(10年以内)や最寄り駅からの距離(徒歩10分以内)などの条件を前提とすると、ここまで安い物件はありませんでした。
頭金
一般的にマイホームを購入する際に頭金として購入価格の2割以上を用意(確保)することが望ましいとされています。
頭金を払うことによってローン借入額が少なくなるため
毎月の返済額が少なくなる
金利の負担額も少なくなる
といったメリットがあります。
具体例として、購入価格3,000万円に対して、頭金を2割払った場合と頭金ゼロの場合の、毎月の返済額・ボーナス月の返済額・年間の返済額・総返済額を下記のとおり比較しました。
(条件:35年固定金利1.5%、ボーナス月は通常月の2倍払い、元利均等返済)
借入金額 | 毎月の返済額 | ボーナス月の返済額 | 年間の返済額 | 総返済額 |
---|---|---|---|---|
3,000万円 | 78,717円 | 157,434円 | 1,102,038円 | 38,571,330円 |
2,400万円 | 62,974円 | 125,946円 | 881,632円 | 30,857,120円 |
頭金600万円(購入価格の2割)を支払うことにより、頭金を含めた総返済額は
6,000,000円+30,857,120円=36,857,120円となります。
頭金ゼロの場合との総返済額の差額は
38,571,330円-36,857,120円=1,714,210円となります。
この差は大きいですよね!国産の自動車が1台買える金額です!
頭金は購入価格の2割以上を用意することが望ましい
諸費用
また、マイホームの購入にかかる諸費用も確認しておく必要があります。
必要な諸費用は、登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税、ローン手数料、ローン保証料、火災保険料、地震保険料などです。
日本FP協会の「くらしとお金のワークブック」によると、諸費用として、新築物件で購入価格の3~7%、中古物件で購入価格の6~10%程度必要とされています。
私の場合ですと下記の金額が必要で、購入価格の約4%でした。
項目 | 金額 |
---|---|
ローン事務手数料 | 54,000円 |
契約印紙代 | 25,000円 |
取扱事務手数料 | 1,067,040円 |
所有権保存 | 152,700円(報酬30,000円含む) |
抵当権設定 | 49,400円(報酬60,000円含む) |
登録免許税軽減証明書 | 6,300円(報酬5,000円含む) |
旅費・日当等 | 3,000円 |
登記事項証明書オンライン(3) | 4,500円(報酬3,000円含む) |
登記情報(全部事項) | 1,335円(報酬1,000円含む) |
区分建物表題登記申請手続分担金 | 64,800円 |
修繕積立一時金 | 356,500円 |
管理一時金 | 12,497円 |
固都税清算金 | 92,000円 |
火災保険料 | 82,000円 |
合計 | 1971,072円 |
修繕積立一時金とは、新築マンションの場合、当面の修繕金を確保するために一時的に支払うお金です。その後は、大規模修繕に備えて、毎月修繕積立金を支払う必要があります。
管理一時金は、管理人などが日常的に行う業務(清掃や安全管理など)のために、毎月支払う管理費の一時金だと思われます。
諸費用は購入価格の3~7%(新築)、6~10%(中古)が目安
マイホーム購入時の助成金等支援制度について
続いてマイホームを購入する際に、利用出来る補助金や助成金についてです。利用出来る方は少しでも嬉しいものですよね!
地方公共団体の補助金交付等の制度
制度の内容としては
住宅金融支援機構の「2019年度における住宅市場動向について」によると、制度について前回の調査よりも認知度は上がっているものの、44%では高いとは言えませんね。
制度の内容も地方公共団体によって異なるので確認が必要です。
千葉県のホームページでは、市町村ごとに行っている支援制度の内容が記載されています。
支援内容としては補助金・助成金が多いですが、住宅金融支援機構と連携した【フラット35】子育て支援型・地域活性化型が利用出来る場合もあります。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型とは、子育て支援や地域活性化について、積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
(出典:千葉市ホームページ)
すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
(出典:すまい給付金サイト)
私がマイホームを購入した平成30年の時点では、収入額の目安が510万円以下の方のみを対象としていたので利用出来ませんでした。しかし昨年の消費増税に伴い収入額の目安を引き上げて、マイホーム購入者への負担を少しでも軽減させる目的があります。 すまい給付金サイトで受け取れる給付金額をシミュレーション出来るのでぜひ確認してみてください。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
こちらは贈与税が非課税になる制度ですね。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)
(出典:国税庁ホームページ)
贈与税は個人から現金などの財産をもらった時にかかる税金です。1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えると、本来は贈与税がかかるのですが、この制度を利用すると最大で3,110万円まで非課税となります。
残念ながら我が家は両親ともに財産がないので、この制度を利用出来ませんでした。 両親や祖父母からマイホーム購入資金を援助してもらえる方は、売買契約の締結日によって非課税限度額が異なりますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか。
マイホームの購入時に確認しておきたい、①頭金や諸費用の必要額の目安、②補助金や非課税制度、について書きました。
頭金や諸費用は契約時に必要になるので、マイホームの購入を検討している方は計画的に貯蓄をはじめることをお勧めします。
また、補助金や非課税制度は内容が細かいので、ご自身が利用できるかどうかを含めて事前に確認することをお勧めします。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。