100年節約計画

節約が好きな会社員FPのブログです。

新型コロナウイルス感染症の入院給付金など、保険会社の特別取扱いを解説します。

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新型コロナウイルスに感染してしまった場合の入院給付金や死亡保険金など、保険会社による特別の取り扱いがあるので確認します。
また、契約者貸付を行う際の貸付利率や、保険料払込猶予の延長についての特別取扱いも解説します。

生命保険や医療保険に加入している方は、是非、確認しておいてね!

不要不急の外出は控えて、終息に向けてみんなで頑張りましょう

この記事の情報は2020年4月25日現在のものです。
今後情報が更新される場合がありますので、詳しくはご契約中の保険会社のホームページなどでご確認ください。
よろしくお願いします。

入院給付金

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新型コロナウイルス感染症は各保険会社の約款に定める「疾病」に該当します。
検査の結果「陽性」と判定されたか否に関わらず、医師の指示で入院している場合も疾病入院給付金の支払い対象になります。
また、病院などの事情によって入院することが出来ず、医師の指示で「自宅」や「病院などと同じとみなされる施設(ホテルなどの滞在型施設)」で治療を受けた場合も、医師の証明書を提出することで疾病入院給付金の支払い対象になります。

病院の事情で早い退院を余儀なくされた場合も支払い対象になります。

死亡保険金

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新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになってしまった場合、「死亡保険金」の支払い対象になります。
また、「災害死亡保険金」などの支払いに対する各社の対応は次のとおりです。

保険会社 災害死亡保険金などの支払い可否
アクサ生命 災害死亡保険金、災害高度障害保険金の
支払い対象
オリックス生命 災害死亡保険金、災害高度傷害保険金の
支払い対象外
ソニー生命 災害死亡保険金の
支払い対象外
楽天生命 災害死亡保険金の
支払い対象外
チューリッヒ生命 災害死亡保険金、災害高度障害保険金の
支払い対象外
日本生命 災害死亡保険金、災害高度障がい保険金の
支払い対象
明治安田生命 災害死亡給付金、災害高度障害保険金の
支払い対象
富国生命 災害割増保険金、災害死亡給付金の
支払い対象
かんぽ生命 保険金の倍額支払の
支払い対象
JA共済 災害死亡共済、災害後遺障害共済金の
支払い対象

災害死亡保険金が支払われる「災害割増特約」については、アクサダイレクト生命のホームページで次のとおり説明されています。

所定の不慮の事故または所定の感染症を直接の原因として死亡または所定の高度障害状態となったとき、主契約の保障に上乗せして、保険金が受取れる特約です。

例)
基本死亡保障を1,000万円で契約
災害割増特約を1,000万円で付加
新型コロナウイルス感染症で亡くなると2,000万円の保険金がおりる

契約者貸付の特別金利

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生命保険の契約者貸付とは、契約中の保険から解約返戻金の範囲内で貸し付けを受けることができる制度です。
貸し付けを受けている間も保障は変わらず継続します。
一般的に貸付期間は1年で、所定の金利が日割りで発生します。
今回の新型コロナウイルス感染症への特別対応として、所定の期間に受け付けた契約者貸付について、金利がゼロとなる特別金利適用期間を設けるものがあります。

オリックス生命を例に挙げると次のとおりとなります。

契約者貸付の詳細
対象の契約者 契約者貸付が可能な商品に加入している契約者
※終身保険や定期保険など
適用金利 年利 0.00%
貸付金額の上限 約款規定の範囲内
※解約返戻金の一定割合以内
受付期間 2020年3月16日~2020年5月31日まで
特別金利適用期間 貸付日~2020年9月30日まで

(オリックス生命保険の「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う各種取扱いについて」より筆者編集)

例えば、3月31日から9月30日まで定期保険から10万円の契約者貸付を受けた場合
通常貸付利率2.10%だとすると、利息は
100,000円×2.10%×183日/365日=約1,052円なので
利息1,052円がゼロになるということです。

保険会社によっては契約者貸付制度がない場合があります。
また、貸付利率は契約日や保険種類によって異なります。

保険料払込猶予の延長

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保険料は払込方法によって、決まった期日までに払い込む必要があります。
払込猶予期間も含めて払い込みが出来ないと、契約が失効することがあります。

例えば、契約日が4月25日で保険料の払込方法が月払いの場合
保険料を払い込むべき月は5月1日~5月31日まで
保険料の払込猶予期間は6月1日~6月30日までとなります。
6月30日までに払い込みが出来ないと、7月1日に契約が失効することがあります。

今回の新型コロナウイルス感染症への特別対応として、保険料の払込猶予期間が延長されます。
明治安田生命によると次のとおり説明されています。

保険料のお払込について、お申し出により、保険料のお払込猶予期間を最長6ヵ月間に延長するお取扱いをいたします。

先ほどの例えだと
保険料の払込猶予期間が11月30日までになりますね。

まとめ

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いかがでしたか。
新型コロナウイルス感染症による保険会社の特別取扱いについて書きました。

入院給付金の支払い対象とする特別取扱い
・病院が満床の理由で入院できず、自宅やホテルなどで治療を受けた場合
・病院が満床の理由で退院予定日が早まり、自宅やホテルなどで治療を続けた場合

その他の特別取扱いについては次のとおりです。

  • 保険会社によっては「死亡保険金」のほかに「災害死亡保険金」などが支払われる場合がある。

  • 契約者貸付について貸付利率がゼロとなる特別金利適用期間を設ける。

  • 契約者からの申し出により保険料の払込猶予期間が延長される。

契約者貸付や払込猶予期間の延長は、収入が激減してしまった方に少しでもお役に立てれば幸いです。

情報は2020年4月25日現在のものです。
今後更新されることがあるので、ご契約中の保険会社のホームページでご確認をお願いします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。