2022年9月9日、生命保険会社等は、新型コロナの「みなし入院」について、2022年9月26日から重症化リスクの高い方を除き、入院給付金の支払い対象から外すと発表しました。
重症化リスクが高くない方は、2022年9月26日以降の「みなし入院」について、入院給付金の支払い対象にはなりません。
生命保険会社等がこの発表に至った経緯は、2022年9月1日、金融庁から保険会社等に対して、次のような要請をしたためです。
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(出典:金融庁ホームページ)
いわゆる「みなし入院」による入院給付金支払対象を、重症化リスクの高い、65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方、妊婦の方、に限定する方向で検討するというものでした。
重症化リスクが高い方は、みなし入院の場合でも入院給付金の支払い対象になります。
ここでいう「みなし入院」とはどのような状態なのでしょうか?
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みなし入院とは、新型コロナウイルスと診断され、医師の指示に基づいて宿泊施設や自宅などで療養を行う状態のことを言います。実際に入院していないのに、入院給付金は支払われるのでしょうか?
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本来、生命保険各社における医療保険等の入院給付金は、病院等で入院して治療を受けるなどした場合に支払うものと保険約款で定めていました。保険約款で定めた入院ではないのに、なぜ、みなし入院で入院給付金は支払われるのでしょうか?
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2020年4月10日付で金融庁より生命保険協会等に対して「新型コロナウイルス感染症に関する保険約款の適用等について」が発出され、「みなし入院」について「柔軟な保険約款の解釈・適用や商品上の必要な措置を検討していただきたい」との要請を受けたためです。なぜ9月26日以降、みなし入院が入院給付金の支払い対象から外れるのでしょうか?
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政府において、新型コロナの発生届の範囲を、重症化リスクの高い方々(65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が不調な方、妊婦の方)に限定する方向で検討が行われたためです。
もともとは、金融庁の要請でみなし入院でも入院給付金が支払われるようになったんですね。
これからは、withコロナに向けて、新型コロナの発生届の範囲を重症化リスクの高い人に限定するため、みなし入院が入院給付金の支払いから外れるのかぁ。
新型コロナのみなし入院が入院給付金の支払い対象から外れるのは、2022年9月26日以降に新型コロナと診断された場合です。
2022年9月25日までに新型コロナと診断された場合は、重症化リスクに関わらず、みなし入院でも入院給付金の支払い対象となります。
表にまとめたので右にスクロールしてご覧ください。
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9月25日以前に診断 | 9月26日以降に診断 | |
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入院をした | ○支払い対象 | ○支払い対象 |
自宅やホテルで療養した (重症化リスクが高い方) |
○支払い対象 | ○支払い対象 |
自宅やホテルで療養した (重症化リスクが高くない方) |
○支払い対象 | ×支払い対象外 |
9月25日までに新型コロナと診断されていれば入院給付金は支払われるので安心してください。
参考までに、日本生命の「2022年度第1四半期業績の概要」によると、2022年4月〜6月の新型コロナウイルス感染症による入院給付金の支払いは約273,400件・約386.1億円ですが、そのうち約264,430件・約371.9億円がみなし入院による入院給付金の支払いになっています。
新型コロナの入院給付金の支払いのうち、約96%がみなし入院による支払いとなっています!
また2021年4月〜6月のみなし入院による入院給付金の支払いは約9,340件・約13.1億円なので、28.3倍にも増えています。
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(出典:日本生命2022年度第1四半期業績の概要)
「みなし入院」による入院給付金を請求する際に必要な書類について
みなし入院による入院給付金を請求する際には、一般的には、「My HER-SYS」(マイハーシス)の証明画面を用意する必要があります。
My HER-SYSとは、厚生労働省が提供する陽性者本人がスマートフォン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能です。
My HER-SYS療養証明書の画面
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しかし、都道府県によってはMy HER-SYSを取得できないため、My HER-SYSがない場合でも、医療機関発行の検査結果がわかる書類があれば入院給付金を請求できます。
みなし入院による入院給付金を請求する際の必要書類は、金融庁より保険会社に対して柔軟な対応が求められています。
実際にみなし入院による入院給付金を請求される際は、ご加入している保険会社にご確認ください。
「みなし入院」として入院給付金を支払う期間について
みなし入院として入院給付金を支払う期間は、「PCR検査等によって陽性と判明した日」から「厚生労働省の定める解除基準に該当した日」までとなります。
発熱などの症状が出た日や、PCR検査を行った日は入院給付金を支払う期間ではないので注意してください。
(出典:住友生命ホームページ)
MY HER-SYSの証明画面で請求する場合、診断年月日が入院給付金を支払う期間の始まりになります。
My HER-SYSには診断年月日しか表示されないので、入院給付金の請求には注意しましょう。
以上、簡単ですが、2022年9月26日から新型コロナのみなし入院が、重症化リスクの高い人を除き、入院給付金の支払い対象から外れることについて書きました。
筆者が加入した、新型コロナの入院が保障されるエポスカードの生活サポート保険も、みなし入院については支払い対象から外れる可能性が高いです。
9月25日までに新型コロナの感染(診断)がなければ、解約することも検討します。
みなし入院が支払い対象から外れた場合は、解約することも検討します。
エポスカードの生活サポート保険について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。