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精神疾患も保障するSBI生命の就業不能保険「働く人のたより」を解説します!

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精神疾患も保障するSBI生命の就業不能保険「働く人のたより」を解説します。

結論から言うと、就業不能保険を優先して検討するべき人は、個人事業主やフリーランスの方です。

理由は、個人事業主やフリーランスの方は、会社員の方が受け取れる健康保険の傷病手当金を受け取ることができないためです。

 

就業不能保険は、個人事業主やフリーランスなど、健康保険の傷病手当金が支給されない方が検討すべき保険です。

今回は、SBI生命から新登場した「働く人のたより」について書きます。

よろしくお願いします。

就業不能保険とは

SBI生命によると就業不能保険とは次のとおり説明されています。

 

死亡保険や医療保険でカバーできない、働けない状態になったときの収入減を補う保険です。

働けない状態とは、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)をいいます。

病気やケガで入院したとき、医療保険では給付金が支払われ、治療費を補うことができます。

しかし、家族の生活費や住宅ローン、車のローン、子どもの教育費まではまかないきれません。

就業不能保険は、そのような働けない間の収入の減少に備えることができます。

就業不能保険は医療保険のように治療費を補う保険ではないんだね。

病気やケガで働けない状態になったときの収入減を補う保険です。

 

ここで言う、病気やケガで働けない状態(就業不能状態)とは具体的にどのような状態なのか、SBI生命によると次のとおり説明されています。

 

就業不能状態とは

  1. 病気(精神疾患を除く)やケガ*の治療のため入院している状態
  2. 病気(精神疾患を除く)やケガ*で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態

        *精神疾患を直接の原因とするケガを除く。

 

在宅療養とは、軽い家事と必要最低限の外出を除き、自宅等で治療に専念することです。
軽労働や座業ができる場合は、在宅療養をしているとは言わないので注意してください。
 ①軽い家事とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯のことです。
 ②必要最低限の外出とは、医療機関への通院等のことです。
 ③軽労働とは、梱包、検品等の作業、座業とは事務等のことです。

 

就業不能状態(精神疾患)とは

  1. 精神疾患やケガ*の治療のため入院している状態
  2. 精神疾患やケガ*で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態(1.の入院をし、その入院と同一の精神疾患またはケガで、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅療養に限ります。)

   *精神疾患を直接の原因とするケガに限る。

 

就業不能状態(精神疾患)では、在宅療養をする以前に入院をしている必要がありますね。

 

なお、病気やケガで働けない状態(就業不能状態)の定義は、保険会社によって異なります。

上記の就業不能状態は、あくまでSBI生命が定義するものなのでご注意ください。

 

病気やケガで働けない状態(就業不能状態)は、保険会社によって異なるので注意が必要です。

 

続いて、就職を希望しているが、健康上の理由から求職を断念している人の年齢構成は次のとおりです。

 

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(出典:経済産業省 予防・健康づくりの意義と課題)

上のグラフを見ると、健康上の理由で働きたくても働けない人は40代が最も多いことがわかります。

ただ、冒頭で書いたように、会社員の方であれば健康保険から「傷病手当金」が支給されるし、一定の障害状態が続くと障害厚生年金も支給されます。

(個人事業主やフリーランスの方も障害基礎年金は支給されます。)

 

したがって、会社員の方は就業不能保険を検討する優先度は高くないと思います。

 

傷病手当金について

傷病手当金は健康保険に加入している会社員が下記の4つをすべて満たすと支給されます。

①業務外の理由による病気やケガの療養のための休業

②仕事に就くことが出来ない

③連続する3日を含めて4日以上仕事に就けない

④休業している間に給与の受け取りがない

 

支給期間は最大1年6か月で、概ね直近1年の給与の3分の2が支給されます。

例えば直近1年の給与(標準報酬月額)が30万円の場合、毎月20万円(1日あたり6,667円)支給されます。

1日あたり給与の2/3貰えるなんて嬉しいですよね。

傷病手当金について詳しくは、こちらの記事を是非ご覧ください。

 

www.moriken-cfp.com

 

 

働く人のたよりの保障内容

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基本的な保障について

働く人のたよりの基本的な保障は次のとおりです。

 

就業不能給付金 

所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間をこえて継続している間、保険期間満了まで毎月支払う。

 

支払対象外期間とは
就業不能状態になってから60日のことをいいます。

就業不能給付金(精神疾患) 

所定の就業不能状態(精神疾患)になり、その状態が支払対象外期間をこえて継続している間、保険期間満了まで毎月支払う。

 

精神疾患の症例
統合失調症、うつ病、パニック障害など

 

就業不能給付金月額

月額5万円~50万円まで5万円単位で選べる。

職業・年収によって設定できる就業不能給付金月額には次のとおり上限がある。

 

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※1 学生、年金生活者、資産生活者、無職等の方、および、年収100万円以下の方は申し込み出来ない。

※2 以下の全てに該当する方は主婦(主夫)となる。

・家庭内で家事や育児をしている

・配偶者がいる、またはお子さまがいる

・年収が100万円以下である


支払限度 

就業不能給付金:月に1回を限度とする。

就業不能給付金(精神疾患):月に1回、保険期間を通じて通算18回を限度とする。

 

 

就業不能給付金(精神疾患)は通算18回(18月)が限度なので注意が必要です。

保障のタイプ(型)

保障のタイプは次のとおり3タイプあります。

 

全疾病型

すべての病気・ケガを原因として、所定の就業不能状態または所定の就業不能状態(精神疾患)になったとき

 

3疾病型

3疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)を原因として、所定の就業不能状態になったとき

※上皮内がんを含む

 なお、がんの保障は、次の図のとおり責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)に開始されます。

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91日目からがんの保障は開始しますが、がんによる就業不能給付金の支払いは、91日目以降に診断確定されたがんを原因とする就業不能状態が支払対象外期間(60日間)を超えて継続した場合に限ります。

一般のがん保険と同様にがんの保障が始まるのは91日目からなんですね。

 

がん保障型

がん(上皮内がんを含む)を原因として、所定の就業不能状態になったとき

 

 

保障のタイプごとの月額保険料は次のとおりです。

例)43歳男性、就業不能給付金月額10万円、保険期間65歳満了の場合

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全疾病型が最も保険料は高くなりますが、おすすめです。

 

就業不能給付金の受取り方(満額タイプ、ハーフタイプ)については、この後に説明します。

就業不能給付金の受取り方

就業不能給付金の受取り方には次のとおり2つのタイプがあります。

 

ハーフタイプ(初期支払削減特則あり)

1回目の給付金の支払いから初期支払削減期間(就業不能になってから540日間)が満了するまでは、設定された給付金額の50%相当を毎月受け取れます。

就業不能給付金(精神疾患)についても同様に初期支払削減期間が適用されます。

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初期支払削減期間の540日は、傷病手当金の最大支給期間1年6か月(540日)に合わせていますね。

 

満額タイプ(初期支払削減特則なし)

1回目の給付金の支払いから設定された給付金額を毎月受け取れます。

 

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個人事業主やフリーランスの方はこのプランを選択すると安心ですね。

 

契約年齢と保険期間・保険料払込期間

保険期間・保険料払込期間に応じて、契約可能な年齢は次のとおりとなります。

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契約年齢が上がれば保険料は高くなります。

 

まとめ

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いかがでしたか?

精神疾患も保障するSBI生命の就業不能保険「働く人のたより」について書きました。

この保険を優先して検討するべき方は次のとおりです。

 

働く人のたよりを優先して検討するべき方
 傷病手当金が支給されない個人事業主や、フリーランスの方

 

プランとしては、満額タイプの全疾病型がおすすめです。

少しでも参考になれば幸いです。

 

精神疾患のことを考えると全疾病型が安心だね。

全疾病型でも比較的安い月額保険料なのでおすすめです。

 

よろしければ、実額補償するSBI損保のがん保険についても解説していますので、是非ご覧ください。

 

www.moriken-cfp.com

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。